SCならわ 会則規約
- 【名称及び所在地】
本クラブは「SCならわ」と称する。
事務局は千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前2-40-4に設置する
- 【目的】
本クラブは、スポーツを通して児童の健康と精神面での向上を目的とする。目的達成のため次のことを、クラブ・会員及びその保護者が共通理解したうえで、本クラブは事業を企画し行う。
(1) 年代ごとに必要なサッカーの技術の習得及び戦術への理解を深める。
(2) 競争に対して常に真摯な態度で向き合い行動する。
(3) 団体行動の意義を理解したうえで、自己の表現に努める。
(4) スポーツに関わるものとして、規則正しい生活に努め、健康管理を各自行う。
(5) 学業が人生を豊かにするものととらえ、それを日々の日課とする。
(6) 自国及び他国の文化への理解と尊重。
(7) 常に夢・目標・目的をもって行動をする。
- 【入団資格】
本クラブの趣旨に賛同し、この規約を厳守する者で、本クラブが入団に適すると認めた者とする。
- 【会費】
(1)年会費 4月1日から3月31日までを事業年度とし、別に定める年会費を年度更新時に納入しなければならない。
(2)参加費 別に定める参加費を、参加した際にその都度納入しなければならない。(上限あり)
(3)その他 遠征・合宿費、クラブ指定の物品購入代金等の実費が必要になる。一旦納入した上記のものは、理由の如何に問わず返金をしない。尚、年会費・参加費は入団説明会及び年度更新前に、臨時会費・その他についてはその都度、クラブより案内される。
- 【退会及び移籍】
退会する者は、退会したい月の前月末までにクラブに申し出なければならない。 移籍する場合も同じように、クラブに申し出なければならない。 尚、SCならわの会員時に、他団体からのスカウト行為があった場合、 交渉前にその団体名をクラブに伝えなければならない。会員の意思で他団体の入団テスト等を受講する際も同じとする。クラブとしてプロテクトは行わないが、移籍やチャレンジを円滑に行えるようにするためである。
- 【休会】
休会はクラブに申し出ることとする。第4条に記載しているように年会費は返還しない。
- 【除名】
会員及びその保護者が、次の事項に該当する場合、除名することができる。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 本クラブの名誉と品格を著しく損なう行動や言動があった場合。
(3) 本クラブ内で共有する情報、及び個人情報等を漏洩した場合。
(4) 会費の滞納及び納入の意思がないとみなしたとき。
- 【保険】
会員は、「スポーツ保険」に加入する。手続きは本クラブが行い、加入料は別途請求する。クラブ活動中及び移動に際する事故等に対しての補償は加入する保険約定の通りとする。事故等があった場合、クラブ及びその関係者は一切の責任を負わないものとする。
一般社団法人ジュニアスポーツライフネットワーク http://stgp.jp/js/
- 【免責事項】
会員は、本クラブにおける盗難、傷害、その他の事故について本クラブに対して何ら賠償請求をすることができない。
- 【個人情報】
会員の個人情報は、運営及びクラブ発展のため必要な範囲に限り利用できるものとする。
本クラブ 活動中に記録された撮影物等に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとし、本クラブは広報活動等に使用することができる。
- 【規約改正】
【規約改正】 本クラブは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができる。
附則この規約は、2022年4月1日から施行する。
第12条 【その他】
上記項目に不都合が生じた場合はその都度検討し改訂していく
クラブ運営上の注意
(1)練習場・試合会場等への移動は、基本的に本人または保護者の責任で移動する
(自転車・公共交通機関・保護者の車等で移動)
(2)保護者の車等で乗合う場合は、過失責任上保護者全員の了解を得ること
(基本的には指導者の車への同乗は控える)
(3) 個人による行き帰りの事故、駐車場での事故等について、クラブは責任を負わない